補助金制度

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■創造技術研究開発費補助金制度(旧技術改善費補助金)

制度の目的

中小企業が自ら行う新製品、新技術等に関する大きな規模の研究開発について、その開発に要する経費の一部を補助することによって、中小企業の技術開発を促進し、中小企業の技術改善を図る。

補助対象者

●中小企業基本法(昭和32年法律第154号)第2条に規定する中小企業
●中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条1項に規定する中小企業団体(火災共済共同組合、信用組合および同組合連合会ならびに商工連合会は除く)
●特定の法律によって設立された組合およびその連合会であって、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業である団体
●民法(明治29年法律第89号)第34条に規定された社団法人または財団法人であって、当該法人の直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条の規定する中小企業者である団体

技術部門:技術対象

環境技術枠

環境保全技術部門
1.大気汚染防止技術 2.水質汚濁防止技術 3.悪臭防止技術 4.騒音または振動防止技術 5.地盤沈下または、土壌汚染の防止技術 6.公害防止に係わる管理・計測技術 7.公害防止に係わる新プロセス技術 8.環境改善・保全技術

①原材料費および副資材の購入に要する経費
②構築物の購入、建造、改良、据付け、借用または修繕に要する経費
③機械装置または工具・器具の購入、試作、改良、据付け、借用または修繕に要する経費
④外注加工に要する経費
⑤技術指導の受け入れに要する経費
⑥研究開発委託に要する経費(中小企業者の団体が行う研究開発の場合であって、その構成員である中小企業者に研究開発を委託する場合のみを対象とし、研究開発総額の3分の2を超えない額)
⑦その他に必要と認める経費

補助率等:
補助率:補助対象経費の2分の1以内(直接分)または3分の2以下(地域分)
補助額:1件当たり500万以上3,500万円以下
問合せ先:
(直接分)各経済産業局 沖縄総合事業局経済産業部
(地域分)各都道府県商工担当課

■廃棄物再資源化実証プラント事業補助金制度

制度の目的

廃棄物の再資源化・処理を促進し、資源の有効利用と環境保全に資する事を目的とする。事業は、実証プラントを建設し、その後、実証実験を行うことにより、当該事業の技術、経済性等に関する知見を得て、広く普及させるものとする。

実証実験委託者
(企業、第3セクター、地方公共団体等)

・補助事業を的確に遂行するに足りる技術的能力を有すること
・補助事業を的確に遂行するに必要な経費のうち自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること
・補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び,処理能力を有すること

技術部門:技術内容

廃棄物再資源化 :
1.廃棄物再資源化・処理技術
2.リサイクル技術

補助対象経費

プラント建設資金のうち機械設備等の所要額(土地、建物、基礎工事は補助対象外)

補助率等

補助率:補助対象機器の2分の1以下
補助額:1件当たり1億円程度

申請および問合せ先

募集期間は、毎年2~4月に実施。
財団法人クリーン・ジャパン・センター 業務部

エネルギー使用合理化事業者支援制度
(旧先導的エネルギー使用合理化設備導入モデル事業)

制度の目的

特定家庭用機器製品化法(通称、家電リサイクル法)は、家庭から排出されている使用済みの家電製品の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ることを目的としています。
当面、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン*のリサイクル促進を目的としており、平成13年4月から家電リサイクル法がスタートしました。4品目の排出量は、年間約65万トンです。家電リサイクル法における関係者の役割を見てみましょう。
*一般廃棄物から排出されるものが、法律上対象となっています。

対象事業者

全業種

事業概要

①事業者が計画した省エネルギー推進の取り組みで、先進性があり他への普及効果が期待できる省エネルギー設備、技術の導入。(リサイクル工程の省エネ化事業も含む)
②原則単年度事業

補助対象範囲

省エネルギーに係る設備及び工事一式

補助率

1/3(1事業当たり、補助金の上限は2億円)

問合せ先

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)省エネルギー対策部省エネルギー企画課 電話03-3987-9440

2・融資制度

中小企業金融公庫(中小企業対策)

貸付金限度額

直接貸付:7億2千万円
代理貸付:一般貸付の他1億2千万円

貸付金利

基準利率(1.9%)
ただし、特定の要件に該当する場合は特別利率②(1.8%)など
(平成13年3月19日現在)

問合せ先

中小企業金融公庫事業部特別貸付課 
電話03-3270-1287

対象事業

・産業廃棄物処理施設、再生資源化製品製造設備
・廃棄物排出抑制のために必要な施設
・廃棄物を製品等として利用するために必要な施設
・リデュース・リユース・リサイクルへの取組に必要となる静脈物流施設設備

国民生活金融公庫(中小企業対策)

貸付金限度額

直接貸付:7千2百万円

貸付金利

平成13年3月14日現在 1.6%~1.9%

問合せ先

国民生活金融公庫東京相談センター
電話03-3270-4649

対象事業

・産業廃棄物処理施設、再生資源化製品製造設備
・廃棄物排出抑制のために必要な施設
・廃棄物を製品等として利用するために必要な施設
・リデュース・リユース・リサイクルへの取組に必要となる静脈物流施設設備

国民生活金融公庫(中小企業対策)

貸付金限度額

直接貸付:7千2百万円

貸付金利

平成13年3月14日現在 1.6%~1.9%

問合せ先

国民生活金融公庫東京相談センター 電話03-3270-4649

対象事業

中小企業金融公庫と同じ

日本政策投資銀行
(中小企業以外対象、沖縄振興開発金融公庫も同様)

対象事業 金利 融資比率
(1)リデュース・リユース・リサイクル -
①リデュース事業
廃棄物の発生抑制に資するように、製品の製造、使用等に係わる資源効率を高めるための施設
 政策金利Ⅰ  40%
②リユース事業
使用済製品等を再利用するために、当該使用製品等を回収し、適切な処理を施すために必要な施設(リターナブル容器包装を含む)
政策金利Ⅰ 40%
③リサイクル事業
使用済製品等を回収し、原材料として利用する事業に必要な施設整備
政策金利Ⅲ   40%
(2)リサイクル・リユース品普及促進    
リサイクル・リユース品を利用する設備投資法令等において、その普及促進の必要性が定められているリユース・リデュース品を利用する設備投資(リサイクル資材を利用する建築物の整備を含む) 政策金利Ⅱ 40%
(3)適正な廃棄物処理を行うための施設整備    
適正な廃棄物処理を行うための施設整備 政策金利Ⅱ 50%

問合せ先
日本政策投資銀行環境エネルギー部   電話03-3244-1620
沖縄振興開発金融公庫産業開発部    電話098-941-1765

(参考) 平成13年3月14日現在の金利体系
政策金利 Ⅰ 1.85%
政策金利 Ⅱ 1.80%
政策金利 Ⅲ 1.75%

3・税制優遇措置

リサイクル設備の特別償却(国税)
■再商品化設備

対象:
●PETボトルリサイクル施設●カレット窒業原料製造設備●古紙再生ボード製造設備

措置の内容:
併用年度(取得初年度)において普通償却のほかに取得金額の25/100の特別償却

適用期限:
平成8年4月1日~平成14年3月31日

■特定再生資源利用製品製造設備

対象 :
●アルミニウム再生地金製造設備●エコセメント製造設備●再生紙製造設備●家庭用電気機器廃棄物再生処理設備

措置の内容 :
併用年度(取得初年度)において普通償却のほかに取得金額の25/100の特別償却(ただし、再生紙製造設備は取得金額の75%を対象)

適用期限 :
平成8年4月1日~平成14年3月31日

■再生資源利用製品製造設備

対象:
●アルミニウム再生地金製造設備●エコセメント製造設備●再生紙製造設備●家庭用電気機器廃棄物再生処理設備

措置の内容 :併用年度(取得初年度)において普通償却のほかに取得金額の25/100の特別償却(ただし、再生紙製造設備は取得金額の75%を対象)

適用期限 :
平成8年4月1日~平成14年3月31日

■再生資源利用製品製造設備

対象:
●アルミニウム再生地金製造設備●エコセメント製造設備●再生紙製造設備●家庭用電気機器廃棄物再生処理設備

措置の内容 :併用年度(取得初年度)において普通償却のほかに取得金額の25/100の特別償却(ただし、再生紙製造設備は取得金額の75%を対象)

適用期限 :
平成8年4月1日~平成14年3月31日

[廃棄物再生処理用設備の固定資産税の軽減(地方税)]

対象
廃プラスティック類再生処理装置●建築廃棄物再生処理装置●再生紙製造設備●ガラスくず処理装置●アルミニウム再生地金製造設備●飲料容器回収処理装置●自動車部品再利用製造設備●複写機部品再生利用製品製造設備

措置の内容 :
平成14年3月31日までに取得したものにつき取得後3年度分の償却資産に係わる固定資産税の課税基準となるべき価格の2/3の額とする。(ただし、ガラスくず処理装置、アルミニウム再生地金製造設備については、課税標準は3/4)

[容器包装リサイクル施設に係る事業税の軽減]

措置の内容:
資産割および新増設については1/4控除、従業員については1/2控除とする

[家電リサイクル施設に係る事業所税の軽減]

措置の内容:
資産割および新増設については1/4控除、従業員については1/2控除とする

4・民活法による支援措置について

リサイクルに資する設備の導入にあたり、一定の要件を満たすものについては「民間事業者の能力の活用による特定施設の補足に関する臨時措置法」(民活法)に基づく補助金、融資、税制上の支援措置を行っています。
*民活法は技術革新、情報化および国際化といった経済的環境の変化に対して、経済社会の基礎に充実に貢献する各種の施設(特定施設)の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とするものです。

(1)支援対象施設の概要

[マテリアル・リサイクル施設]
(再生資源を原材料に利用して製品を製造する施設)

①容器包装リサイクル法に規定する分別基準適合物の再商品化を行う施設

□PETボトルリサイクル施設

施設概要 :
PETボトルを原材料として、プラスティック成型加工製品、繊維製品等の原材料(フレーク、ペレット等)を製造するための施設

主務大臣 :
経済産業大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣

□廃プラステック油化施設

施設概要 :
PETボトル以外のプラスティック製容器包装を原材料として再生油を製造するための施設

主務大臣 :
経済産業大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣

□カレット他用途利用施設

施設概要 :ガラスびんカレットを原材料として、タイル、人工軽量骨材等(ガラス容器を除く)の用途に利用される製品を製造するための施設

主務大臣 :
経済産業大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣

②エコセメントリサイクル施設

施設概要 :
ゴミの焼却灰、下水汚泥等を原材料としてセメントを製造するための施設

主務大臣 :
経済産業大臣、国土交通大臣

③再生資源活用肥料化施設

施設概要: 生ごみ、汚泥等の有機性廃棄物等を原材料として、肥料を製造するための施設

主務大臣 :
経済産業大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

④アルミニウム缶リサイクル施設

施設概要 :
回収された使用済みアルミニウム缶を原材料として利用してアルミニウム缶の製造の用に供するアルミニウム二次地金を製造するための施設

主務大臣:
経済産業大臣

⑤古紙他用途利用施設

施設概要 :
古紙を原材料として利用して、古紙再生ボード、古紙破砕解繊物、パルプモールド等紙以外の製品を製造するための施設

主務大臣 :
経済産業大臣

[サーマル・リサイクル施設]

⑥RDF発電・熱供給センター

施設概要 :
RDF(ごみ固形化燃料)を利用して発電または熱供給を行う施設

主務大臣 :
経済産業大臣、国土交通大臣

(2)民活法による支援措置

①民間能力活用特定施設緊急整備費補助金(民活補助金)で建設事業費の5%補助(地方公共団体の一部負担が要件)
②日本政府投資銀行等による出資
③日本政府投資銀行等によるNTT無利子・低利融資
④産業基盤設備資基金による債務保証
⑤産業基盤設備資基金によるNTT低利融資に対する利子補給

(3)問合せ先

経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 電話03-3501-4978